◎被保険者資格
被保険者とは、組合員とその世帯に属するものを被保険者と言い、5つに種別されます。
| 甲種組合員 | 鹿児島県歯科医師会会員である歯科医師 |
| 乙種組合員 | 甲種組合員が常時継続して雇用している従業員 |
| 甲種 家族 | 甲種組合員が扶養している家族 |
| 乙種 家族 | 乙種組合員が扶養している家族 |
| 後期高齢者組合員 | 別途記載 |
加入資格
- 組合員は、鹿児島県歯科医師会会員および当該会員が開設し、管理する医療施設に勤務する従業員で、鹿児島県、熊本県水俣市、天草市及び宮崎県都城市、串間市の地区内に住所を有する者となります。
- 被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者となります。
◎保険料(H22.4月現在)
下記記載の保険料を毎月引き去りにて徴収させていただきます。
乙種組合員の保険料は、甲種組合員が徴収義務者となり、甲種組合員の保険料と共に徴収されます。
| 種 別 | 平等割保険料 (医療給付費分) |
平等割保険料 (後期高齢者支援金分) |
所得割保険料 |
| 甲種組合員 | 4,300円 | 2,200円 | 社保・国保診療報酬金総額の7/1,000 (但し、年間40万円頭打ち) |
| 乙種組合員 | 6,300円 | 2,200円 | - |
| 甲・乙 家族 | 4,300円 | 2,200円 | - |
所得割保険料についての補足
- 所得割保険料は、社会保険および国民健康保険診療報酬(前々年9月〜前年8月診療報酬金)総額を基に算出します。但し、年間の賦課限度額は40万円となります。
- 新たに甲種組合員になる方は、所得割保険料算出のない月に限り、上記で算出した1医療機関当たり県平均額が、甲種組合員となった月から、賦課徴収されます。
- 社会保険および国民健康保険診療報酬金の総額が県平均額を下回り、且つ、従業員を4人以上雇用している事業所については県平均額が賦課徴収されます。
| 種 別 | 介護保険料 (満40歳以上65歳未満) |
| 甲種組合員 | 2,600円 |
| 乙種組合員 | 2,600円 |
| 甲・乙 家族 | 2,600円 |
| ※ | 加入・喪失等により保険料に変更があった場合は、その月より保険料を変更いたしますが、届出日により翌月または翌々月に金額を調整いたします。 |
後期高齢者組合員について
- 平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上の方全員が、新たに創設される「後期高齢者医療制度」へ移行して、医療給付を受けることになります。対象となる方には、お住まいの市町村から新しい保険証やご案内が届きます。
- 後期高齢者医療制度へ移行される甲種組合員の方は、ご本人が希望すれば届出によって「後期高齢者組合員」として組合員資格を継続することができます。後期高齢者組合員として歯科医師国保へ継続加入されますと、
- 後期高齢者組合員保険料として 月額1,000円 を徴収させていただきます。
※これとは別に、後期高齢者医療制度での保険料の負担がございます。 - 後期高齢者組合員と同一世帯の75歳未満のご家族・乙種組合員(従業員)の方は、今までどおり歯科医師国保の資格を継続していただくことができます。
- 死亡見舞金の支給、及びスクリーニングテストが受診できます。
- 歯科医師国保の被保険者資格はありませんので、医療給付を受けることはできません。
★注意★
組合員資格を継続されない場合、75歳未満のご家族・乙種組合員の方は、歯科医師国保を喪失していただくことになります。75歳以上のご家族・乙種組合員の方は、自動的に歯科医師国保の資格喪失となり後期高齢者医療制度へ移行となります。
