出産育児一時金支給申請書.pdf
出産育児一時金支給申請書(直接支払用).pdf

被保険者が出産した時には、出生児1人につき350,000円(第2子以降は450,000円)の出産育児一時金が支給されます。妊娠4ヶ月以上の死産・流産も含みます。
産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合は、30,000円の加算があります(21週以前の場合、産科医療補償制度の加算はありません)。
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産についての暫定措置として、支給額が40,000円引き上げられます。
従って、産科医療補償制度に加入する病院などで出産した場合は、出生児1人につき420,000円(第2子以降は520,000円)の出産育児一時金が支給されます。

受給条件は、出産の時点で歯科医師国保の被保険者であることです。

(ただし、歯科医師国保に加入する前の健康保険が社会保険本人で1年以上資格があり、退職後6ヶ月以内の出産については、社会保険から支給されますので当組合からは支給されません。)

平成21年10月1日より、直接支払制度が実施され、出産育児一時金の受取代理(事前申請)は9月30日をもって廃止されます。
従来は、出産後、ご自身が病院窓口で出産費用を支払い、後日 “出産育児一時金” を請求する、という手続きになりますが、直接支払制度を利用することで、出産育児一時金の範囲内(42万円、産科医療補償制度に加入していない病院などの出産の場合は39万円)であれば、窓口での支払の必要がなくなります。

*ただし、医療機関等によっては平成21年度末までに限り、直接支払制度の適用が猶予されている場合があります。その際は、従来通りの申請となりますが、本組合としてはできるだけ早急に支給できるように対応しますので、直接歯科医師国保までお問い合わせください。

直接支払制度について

医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を直接歯科医師国保と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。

出産育児一時金が42万円を越えて支給される場合(第2子以降の付加給付分)でも、42万円までが直接支払制度の対象です。42万円を越える部分は、歯科医師国保にご自身で申請し、請求していただくことになります。

出産費用が42万円を越える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払い下さい。また、42万円未満の場合は、その差額分を歯科医師国保にご自身で申請し、請求していただくことになります。

出産育児一時金が歯科医師国保から病院などに直接支払われることを望まれない場合には、出産後に歯科医師国保から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)

医療機関等を退院するまでの間に、医療機関等から直接支払制度について被保険者等又はその被扶養者に説明がなされ、直接支払制度を活用するかの意思確認がなされ申請・受取に係る代理契約に関わる書類が手交されます。

<手続き>

~従来の出産育児一時金の申請方法~
出産後、
出産育児一時金支給申請書(医師・助産師又は市町村長の証明を要する。産科医療補償制度に関わる加算には、加入している旨の証明が必要です。)を記入・捺印のうえ、当組合まで申請してください。
なお、直接支払制度を利用していないか又は他の保険者に対して重複申請をしていないかを歯科医師国保で判断できるように、医療機関等で手交される
申請・受取に係る代理契約に関わる書類(直接支払制度不活用にチェックあり)及び退院時に手交される費用の内訳を記した明細書を添付してください。

~直接支払制度を利用し、差額や付加給付を申請する場合~
出産育児一時金申請書(直接支払用)に必要事項を記入・捺印のうえ、当組合へ申請してください。
注意)直接支払制度を活用した場合、退院後、医療機関等からの請求明細や専用請求書が支払機関を通じて歯科医師国保に請求されます。従って、歯科医師国保での差額や付加給付額の確定が出産月から1〜2ヶ月後とならざるを得ないため、退院時に手交される費用の内訳を記した明細書添付があり、直接支払制度を利用していること及び出産にかかった実費が確認できる場合は、早期支給が可能となります。

なお、出生児が当組合に加入する場合には「被保険者資格取得届(家族)」を提出してください(生まれた日から2週間以内に)
資格取得届(家族).pdf

注意★

歯科医師国保は、国民健康保険ですので、「退職後半年以内の出産に対する支給」や「出産手当金」という制度はありません。資格喪失届が提出され、被保険者の資格がなくなると同時に保険請求の資格もなくなります。国民健康保険には社会保険のように被保険者に対する「保障制度」がないので、仕事を休んでいる間の生活費として支給される「手当金」はありません。