◎加入

国保組合に加入するときは、速やかに下記書類を提出してください。

1 甲種組合員として加入するとき
1. 被保険者資格取得届(歯科医師) 1
資格取得届(歯科医師).pdf
2 乙種組合員として加入するとき
1. 被保険者資格取得届(従業員) 1
資格取得届(従業員).pdf
2. 日本国内に住所を有しない者は、外国人登録証の写しを添付してください。
ただし、概ね1年以上日本国内に滞在する者を被保険者とします。
  ★注意★
添付していただくものは、外国人の登録済証明書で「国籍・氏名・生年月日・性別・登録証明書番号・在留資格・在留期間・居住地・世帯主の氏名・世帯主との続柄」欄に明記されたものを添付してください。
3. 被保険者証の交付日は、本組合が加入申込書を受け付けた日となります。資格取得後、被保険者証発行までの間に医療機関等で受診された時は、取り敢えず自費で受診願い、その後本組合に療養費払いの申請をしていただくことになります。

◎脱退

県歯科医師会を退会(死亡含む)もしくは国保組合のみ脱退するときは、速やかに下記書類を提出してください。
資格喪失の場合、14日を過ぎてからの手続きについては、退職後の保険料を返納できない場合がございますのでご留意ください。

1 甲種組合員が脱退するとき
  県歯科医師会の脱退手続きと同時に次の書類を提出してください。
1. 組合脱退届(歯科医師) 1部 (被保険者証を添えて提出してください)
脱退届(歯科医師).pdf
2. 死亡のときは、組合脱退届(歯科医師)に加えて葬祭費支給申請書 1部 (後期高齢者組合員については、死亡見舞金申請書 1部)
葬祭費支給申請書.pdf 死亡見舞金支給申請書.pdf
2 乙種組合員が脱退するとき
  勤務先を退職したとき、死亡したとき等は、14日以内に下記書類を提出してください。
1. 組合被保険者資格喪失届(従業員) 1部 (被保険者証を添えて提出してください)
喪失届(従業員).pdf
2. 死亡のときは、組合被保険者資格喪失届(従業員)に加えて葬祭費支給申請書 1
葬祭費支給申請書.pdf
被保険者証を紛失している場合は、被保険者証紛失届(甲・乙共通) 1部 も合わせて提出して下さい。
紛失届.pdf

 

◎家族の増減

甲種・乙種組合員の家族が増減したときは、下記書類を提出してください。
資格喪失の場合、14日を過ぎてからの手続きについては、喪失後の保険料を返納できない場合がございますのでご留意ください。

1 出生・転入等により増加したとき(速やかに提出してください)
1. 被保険者資格取得届(家族) 1
資格取得届(家族).pdf
2 死亡・転出等により減少したとき(14日以内に提出してください)
1. 被保険者資格喪失届(家族) 1部 (被保険者証を添えて提出してください)
喪失届(家族).pdf
2. 死亡のときは、被保険者資格喪失届(家族)に加えて葬祭費支給申請書 1
葬祭費支給申請書.pdf

 

◎住所・氏名変更

住所や氏名に変更があったときは、速やかに下記書類を提出してください。

1. 住所氏名変更届(甲・乙共通) 1
住所・氏名変更届.pdf
氏名変更のときのみ、被保険者証を添付してください。

 

◎遠隔地の届出

甲種及び乙種組合員の家族が修学するとき、学生以外の家族が居住地を長期離れるとき、また、修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき、居住地を離れていた者が該当事由が消滅したときは、下記の書類を提出してください。

1 家族が修学するとき
1. 国民健康保険法第116条該当届(甲・乙共通) 1部 (在学証明書を添付してください)
遠隔地交付申請書(学).pdf
2 学生以外の家族が居住地を長期離れるとき
1. 国民健康保険法施行規則第6条の2該当届(甲・乙共通) 1
遠隔地交付申請書.pdf
(3) 修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき
1. 国民健康保険法第116条非該当届(甲・乙共通) 1
遠隔地取消依頼書(学).pdf
(4) 居住地を離れていた者が該当事由が消滅したとき
1. 国民健康保険法施行規則第6条の2非該当届(甲・乙共通) 1
遠隔地取消依頼書.pdf

 

◎被保険者証の再発行

被保険者証が汚損又は破損したとき、または紛失したときは、速やかに下記書類を提出してください。

1 被保険者証が汚損又は破損したとき
1. 被保険者証再交付申請書(甲・乙共通) 1部 (汚損・破損した被保険者証を添付してください)
紛失・再交付申請書.pdf (再交付申請書のみご使用下さい)
2 被保険者証を紛失したとき
1. 保険者証紛失届・再交付申請書(甲・乙共通) 1
紛失・再交付申請書.pdf
盗難による紛失については、速やかに所轄警察署へ届けてください。ご心配な方は、被保険者証の変更も可能です。その際は、世帯全員分の被保険者証も添えて申請してください。なお、甲種組合員が番号変更をする場合は、甲種組合員の家族及び乙種組合員とその家族すべての被保険者証も添えて申請してください。
ただし、番号変更をしても悪用が防げるとは限りませんので、ご了承願います。
再発行後に紛失した被保険者証が見つかった時は、直ちにその被保険者証を返還してください。