保険証

目次

加入の手続きについて

本組合に加入するときは、速やかに下記書類を提出してください。
加入条件はこちらをご確認ください。

  必要書類

  県歯科医師会会員が甲種組合員として加入するとき

 歯科医師が県歯科医師会に入会して国保組合に加入するとき、入会後に健康保険を他保険から国保組合に変更するときなど

  1. 被保険者資格取得届(歯科医師会会員)
    • 県歯科医師会未入会の勤務医が加入するときは、本様式ではなく「資格取得届(従業員)」を使用してください
  2. 住民票 原本
    (歯科医師国保加入予定の世帯員全員分、直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
    • 外国籍の方の場合、こちらをご覧ください
  3. 【厚生年金に加入する事業所の勤務医の場合のみ】
    健康保険被保険者適用除外承認申請書 詳細はこちら
  4. 【70歳以上の方が加入する場合のみ】
    加入予定者全員の課税標準額等が分かる書類(詳細は事前にお問い合わせください。)
  5. 【同時に加入する家族が就学等の都合で組合員本人と世帯が分かれる場合のみ】
    遠隔地特例申請書及び申請書に記載された必要添付書類 詳細はこちら

  従業員が乙種組合員として加入するとき

従業員を新規採用したとき、採用後に健康保険を他保険から国保組合に変更するときなど

  1. 被保険者資格取得届(従業員) 
  2. 住民票 原本
    (歯科医師国保加入予定の世帯員全員分、直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
    • 外国籍の方の場合、こちらをご覧ください
  3. 【厚生年金に加入する事業所の場合のみ】
    健康保険被保険者適用除外承認申請書 詳細はこちら
  4. 【70歳以上の方が加入する場合のみ】
    加入予定者全員の課税標準額等が分かる書類(詳細は事前にお問い合わせください。)
  5. 【同時に加入する家族が就学等の都合で組合員本人と世帯が分かれる場合のみ】
    遠隔地特例申請書及び申請書に記載された必要添付書類 詳細はこちら

  家族が加入するとき

出生や転入などで組合員家族が増えたとき

  • 共働き夫婦が別々に健康保険に加入している場合、お子様は年間収入が多い方の被扶養者とすることとなっておりますので、予めご承知おきください。
  1. 被保険者資格取得届(家族) 
    • 組合員と同時に家族が加入する場合は、本様式ではなく「被保険者資格取得届(歯科医師会会員)/(従業員)」へ併せて記入してください
  2. 住民票 原本
    (加入予定者全員と組合員本人が同一世帯であることがわかるもの、直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
    • 外国籍の方の場合、こちらをご覧ください
  3. 【70歳以上の方が加入する場合のみ】
    加入予定者全員の課税標準額等が分かる書類(詳細は事前にお問い合わせください。)
  4. 【加入する家族が就学等の都合で組合員本人と世帯が分かれる場合のみ】
    遠隔地特例申請書及び申請書に記載された必要添付書類 詳細はこちら

  健康保険被保険者適用除外申請について

法人事業所および常時 5 人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に全国健康保険協会(協会けんぽ)と厚生年金保険が適用されます。
しかし、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出し承認を得ることにより、歯科医師国保に加入したまま厚生年金保険に加入することができるようになります。
また、従業員が 4 人以下の個人事業所であっても、要件を満たせば厚生年金の任意加入が認められます。その場合も、歯科医師国保の資格を継続するためには「健康保険被保険者適用除外承認申請書」による手続きが必要です。
適用除外承認申請をせずに、全国健康保険協会が適用されると、歯科医師国保に加入することはできなくなりますので、ご注意ください。

  • 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」は2枚複写式のため、必要部数をご連絡いただければ郵送いたします。(日本年金機構のHPからもダウンロードできますが、その場合、1枚目「適用除外承認申請書」と2枚目「厚生年金資格取得届」どちらもプリント・記入し、双方の手続きに漏れがないよう留意してください。
適用除外申請手続きの流れ
  1. 厚生年金に加入する事業所は従業員等の資格取得届出時に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出してください。
  2. 組合は「適用除外承認申請書」に証明印を押して事業所へ返送しますので、事実発生日(採用日等)から14日以内(※1)に管轄の年金事務所に提出してください。
  3. 後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が届きましたら、写しを組合へ提出してください。提出後にマイナ保険証利用のための資格情報のデータ登録を行います。(マイナ保険証利用登録をしていない方には資格確認書を交付します。)
    • (※1)適用除外承認申請書の複写式2枚目「厚生年金資格取得届」は事実発生日から5日以内の届出となっていますので、そちらに合わせて提出するようにしてください。

適用除外申請手続きについて詳しくみる

下記に該当する場合も手続きが必要ですので、本組合までご連絡ください
  • 適用除外承認申請書を年金事務所に提出してから「資格情報通知書」または「資格確認書」が届くまでの間に従業員が退職した場合
  • 適用除外承認を受けて国保組合に加入した後に厚生年金資格を喪失した場合

  外国籍の方の加入について

概ね3ヶ月以上日本国内に滞在する方を被保険者とします。
資格取得届に添付する住民票は、「記載事項に省略のない住民票」をご用意ください。(国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため必要となります。)

資格喪失の手続きについて

本組合の資格を喪失をするときは、速やかに下記書類を提出してください。
事由発生以降14日を過ぎてからの届出については、資格喪失後の保険料を返納できない場合がございますので、手続きに遅延がないようご留意ください。

  必要書類

甲種組合員・後期高齢者組合員(県歯科医師会員)が資格喪失するとき

甲種組合員(歯科医師会会員)が県歯科医師会を退会(死亡退会含む)するとき、他保険へ加入するときなど

  1. 組合脱退届(歯科医師会会員)
    • 県歯科医師会未入会の勤務医が資格喪失するときは、本様式ではなく「資格喪失届(従業員)」を使用してください
  2. 資格確認書(交付を受けた者のみ返却)
  3. 【資格確認書を返却できない場合に限り】資格確認書回収不能届兼同意書 

乙種組合員(従業員)が資格喪失するとき

乙種組合員(従業員)が勤務先を退職したとき、雇用形態の変更で他保険へ加入するとき、死亡したときなど

  1. 組合被保険者資格喪失届(従業員)
  2. 資格確認書(交付を受けた者のみ返却)
  3. 【資格確認書を返却できない場合に限り】資格確認書回収不能届兼同意書

家族が資格喪失するとき

家族が組合員の世帯から転出するとき、就職等で他保険へ加入するとき、死亡したときなど

  1. 被保険者資格喪失届(家族)
    • 組合員と同時に家族が資格喪失する場合は、本様式ではなく「被保険者資格喪失届(歯科医師会会員)/(従業員)」へ併せて記入してください
  2. 資格確認書(交付を受けた者のみ返却)
  3. 【資格確認書を返却できない場合に限り】資格確認書回収不能届兼同意書

  資格喪失後受診時の医療費の返還請求について

歯科医院を退職したり、社会保険や市町村国保等へ加入したりすると、歯科医師国保の資格を失います。歯科医師国保の資格のない方が医療機関で歯科医師国保の資格を利用して受診した場合、医療費の保険給付分(7、8割)を返還していただきます。
返還した医療費は、受診時に加入している健康保険(社会保険、市町村国保等)へ請求すると、療養費として払い戻しが受けられます。詳しい請求方法につきましては、受診時に加入している健康保険へお問い合わせください。

医療費返還の流れ
  1. 資格喪失後受診が判明すると、歯科医師国保から対象者へ通知文書を送付します。指定された期日内に指定口座まで返還金を納付してください。
  2. 返還金の納付が確認できましたら、歯科医師国保から対象者へ通知文書等をします。
    • 「診療報酬明細書(写)および領収書の送付について(通知)」
    • 領収書
    • 診療報酬明細書の写し(「※開封厳禁」と記載された封筒)
  3. 領収書、診療報酬明細書の写しが届きましたら、受診時に加入している健康保険へ「療養費」の請求を行ってください。
    • 手続きの詳細は、受診時に加入している健康保険へお問い合わせください。

歯科医院を退職したり他保険に加入したりしているにもかかわらず、適切に資格喪失の手続きがなされていないことで、資格喪失後に歯科医師国保の被保険者資格を使用した医療機関受診事例が発生しております。 このような事例の場合、医療機関も被保険者資格を確認していることから、歯科医師国保からレセプトの返戻依頼が行えず、医療費の支払いを本組合が負担しており、取扱いに大変苦慮しております。 資格喪失については、「被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、組合にその旨を届け出る」と国民健康保険法に規定されております。 つきましては、上記の事例が発生した場合、医療費の返還請求をさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

住所・氏名変更の手続きについて

住所や氏名に変更があったときは、速やかに下記書類を提出してください。

  必要書類

  1. 住所・氏名変更届
  2. 住民票 原本
    (歯科医師国保加入予定の世帯員全員分、直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
  3. 【氏名変更時に限り】資格確認書(交付を受けた者のみ)
  4. 組合員本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付き身分証明書の写し)

遠隔地の届出について

甲種及び乙種組合員の家族が修学するとき、学生以外の家族が居住地を長期離れるとき、また、修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき、居住地を離れていた者が該当事由が消滅したときは、下記の書類を提出してください。

  必要書類

家族が修学するとき

  1. 遠隔地特例申請書(学)(国民健康保険法第116条該当届)
  2. 住民票 原本(直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
  3. 在学証明書
  4. 組合員本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付き身分証明書の写し)

学生以外の家族が居住地を長期離れるとき

  1. 遠隔地特例申請書(遠)(国民健康保険法第116条の2該当届)
  2. 住民票 原本(直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
  3. 組合員本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付き身分証明書の写し)

修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき

  1. 遠隔地特例取消依頼書(学)(国民健康保険法第116条該当取消届)
  2. 住民票 原本(直近3ヶ月以内に発行された組合員と家族が同一世帯であることがわかるもの)

学生以外の居住地を離れていた者が該当事由が消滅したとき

  1. 遠隔地特例取消依頼書(遠)(国民健康保険法第116条の2該当取消届)
  2. 住民票 原本(直近3ヶ月以内に発行された組合員と家族が同一世帯であることがわかるもの)

資格確認書等の再発行手続きにについて

資格確認書等が汚損、破損したとき、または紛失したときは、速やかに下記書類を提出してください。

  必要書類

  1. 紛失届兼再交付申請書
  2. 【汚損・破損時に限り】汚損・破損した資格確認書等
  3. 組合員本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付き身分証明書の写し)
  • 盗難による紛失については、速やかに所轄警察署へ届けてください。ご心配な方は、被保険者番号変更も可能です。その際は、世帯全員分の資格確認書等も添えて申請してください。なお、甲種組合員が番号変更をする場合は、甲種組合員の家族及び乙種組合員とその家族すべての資格確認書等も添えて申請してください。 ただし、番号変更をしても悪用が防げるとは限りませんので、ご了承願います。
  • 再発行後に紛失した資格確認書等が見つかった時は、直ちにその資格確認書等を返還してください