保険証

◎加入

国保組合に加入するときは、速やかに下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。  

  1. 歯科医師会会員: 被保険者資格取得届(歯科医師) / 会員事業所の従業員: 被保険者資格取得届(従業員) 
  2. 住民票(歯科医師国保加入予定の世帯員全員分、直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
次の条件に該当する場合は、上記書類と併せて手続きを行ってください。
■ 厚生年金に加入する事業所(法人事業所、常時5人以上従業員を雇用している個人事業所、任意で従業員に厚生年金をかけている個人事業所) 

上記書類に併せて、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出してください。組合は適用除外承認申請書に証明印を押して事業所へ返送しますので、事実発生日(採用日)から14日以内に管轄の年金事務所に提出してください。後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が届きましたら、写しを組合へ提出してください。提出後に保険証を発行します。
適用除外承認申請書の複写式2枚目「厚生年金資格取得届」は事実発生日から5日以内の届出となっていますので、そちらに合わせて提出するようにしてください。

適用除外申請手続きについて詳しく

■ 家族が就学の都合で組合員本人と世帯が分かれている

上記書類に併せて、「遠隔地特例申請書」、「家族の住民票(直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)」、「在学証明書」、「申請者(家族ではなく組合員本人)の身元確認書類」を提出してください。

■ 外国籍の方 

「記載事項に省略のない住民票」を添付してください。国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため必要となります。(概ね3ヶ月以上日本国内に滞在する方を被保険者とします。)

加入手続き中で保険証が届く前に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、保険証が手元に届きましたら、療養費支給申請書をご提出ください。

◎脱退

県歯科医師会を退会(死亡含む)もしくは国保組合のみ脱退するときは、速やかに下記書類を提出してください。
マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。

資格喪失の場合、14日を過ぎてからの手続きについては、退職後の保険料を返納できない場合がございますのでご留意ください。

(1)甲種組合員が脱退するとき

県歯科医師会の脱退手続きと同時に次の書類を提出してください。

  1. 組合脱退届(歯科医師) 1部 (被保険者証を添えて提出してください)
    脱退届(歯科医師).pdf
  2. 死亡のときは、組合脱退届(歯科医師)に加えて葬祭費支給申請書 1部 (後期高齢者組合員については、死亡見舞金申請書 1部)
    葬祭費支給申請書.pdf 死亡見舞金支給申請書.pdf

(2)乙種組合員が脱退するとき

勤務先を退職したとき、死亡したとき等は、14日以内に下記書類を提出してください。

  1. 組合被保険者資格喪失届(従業員) 1部 (被保険者証を添えて提出してください)
    喪失届(従業員).pdf
  2. 死亡のときは、組合被保険者資格喪失届(従業員)に加えて葬祭費支給申請書 1
    葬祭費支給申請書.pdf
  • 被保険者証を紛失している場合は、被保険者証紛失届(甲・乙共通)1部も合わせて提出して下さい。
    紛失届.pdf
  • 被保険者証を回収できない場合は、被保険者証回収不能届(甲・乙共通)1部も合わせて提出して下さい。
    回収不能届.pdf

 

医療費の返還請求について

歯科医師国保を脱退や転出等により資格喪失した後に、歯科医師国保の被保険者証を使用して医療機関で受診されている事例が発生しております。 このような事例の場合、医療機関も被保険者証を確認していることから、歯科医師国保から返戻依頼が行えず、医療費の支払いを本組合が負担しており、取扱いに大変苦慮しております。 資格喪失については、「被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、組合にその旨を届け出る」と国民健康保険法に規定されております。 つきましては、上記の事例が発生した場合、医療費の返還請求をさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

医療費の返還請求(資格喪失後の受診)

  • 社会保険もしくは市町村国保等への加入により他保険に変わった場合、歯科医師国保の資格を失います。資格のない方が医療機関で歯科医師国保の被保険者証を使用されると、医療費の保険給付分(7、8、9割)を返還していただきます。
  • 返還した医療費は、現在ご加入の社会保険もしくは市町村国保等へ請求すると、療養費として払い戻しが受けられます。詳しい請求方法につきましては、現在ご加入の社会保険もしくは市町村国保等へお問い合わせください。

医療費返還から各保険組合へ請求までの流れ

  1. 歯科医師国保から通知文書等を送付(資格喪失後の届出後、概ね3ヶ月)
    ○資格喪失後の受診による診療費の返還について(通知)
  2. 対象者から歯科医師国保へ返納
    ○ 1. に記載された金額を金融機関にて返納
  3. 歯科医師国保から通知文書等を送付(返納後、概ね15日を要します)
    ○診療報酬明細書の送付について(通知)
    ○診療報酬明細書の写し(「『レセプト在中』※開封せずに加入している保険者に提出してください」と記載された封筒)
  4. 対象者から現在ご加入の社会保険もしくは市町村国保等へ請求
    ○納めた後の領収証書(納入通知書兼領収証書)※納入した金融機関にて受領
    ○診療報酬明細書の写し(「『レセプト在中』※開封せずに加入している保険者に提出してください」と記載された封筒)

◎家族の増減

甲種・乙種組合員の家族が増減したときは、下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。

資格喪失の場合、14日を過ぎてからの手続きについては、喪失後の保険料を返納できない場合がございますのでご留意ください。

(1)出生・転入等により増加したとき(速やかに提出してください)

  1. 被保険者資格取得届(家族) 1部 および住民票を添付(歯科医師国保加入となる世帯員全員でマイナンバー記載のもの)
    資格取得届(家族).pdf

(2)死亡・転出等により減少したとき(14日以内に提出してください)

  1. 被保険者資格喪失届(家族) 1部 (被保険者証を添えて提出してください)
    喪失届(家族).pdf
  2. 死亡のときは、被保険者資格喪失届(家族)に加えて葬祭費支給申請書 1
    葬祭費支給申請書.pdf
  • 被保険者証を紛失している場合は、被保険者証紛失届(甲・乙共通)1部も合わせて提出して下さい。
    紛失届.pdf
  • 被保険者証を回収できない場合は、被保険者証回収不能届(甲・乙共通)1部も合わせて提出して下さい。
  • 回収不能届.pdf

◎住所・氏名変更

住所や氏名に変更があったときは、速やかに下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。

  1. 住所氏名変更届(甲・乙共通) 1部 および住民票を添付(歯科医師国保加入の世帯員全員でマイナンバー記載のもの)
    住所・氏名変更届.pdf
    氏名変更のときのみ、被保険者証を添付してください。

◎遠隔地の届出

甲種及び乙種組合員の家族が修学するとき、学生以外の家族が居住地を長期離れるとき、また、修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき、居住地を離れていた者が該当事由が消滅したときは、下記の書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。

(1)家族が修学するとき

  1. 国民健康保険法第116条該当届(甲・乙共通) 1部 (マイナンバー記載の住民票、在学証明書を添付して下さい)
    遠隔地特例申請書(学).pdf

(2)学生以外の家族が居住地を長期離れるとき

  1. 国民健康保険法第116条の2該当届(甲・乙共通) 1部 (マイナンバー記載の住民票を添付して下さい)
    遠隔地特例申請書.pdf

(3)修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき

  1. 国民健康保険法第116条該当取消届(甲・乙共通) 1部 (住民票を添付して下さい)
    遠隔地特例取消依頼書(学).pdf

(4)居住地を離れていた者が該当事由が消滅したとき

  1. 国民健康保険法第116条の2該当取消届(甲・乙共通) 1部 (住民票を添付して下さい)
    遠隔地特例取消依頼書.pdf

◎被保険者証の再発行

被保険者証が汚損又は破損したとき、または紛失したときは、速やかに下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。

(1)被保険者証が汚損又は破損したとき

  1. 被保険者証再交付申請書(甲・乙共通) 1部 (汚損・破損した被保険者証を添付してください)
    紛失・再交付申請書.pdf(再交付申請書のみご使用下さい)

(2)被保険者証を紛失したとき

  1. 保険者証紛失届・再交付申請書(甲・乙共通) 1
    紛失・再交付申請書.pdf
  • 盗難による紛失については、速やかに所轄警察署へ届けてください。ご心配な方は、被保険者証の番号変更も可能です。その際は、世帯全員分の被保険者証も添えて申請してください。なお、甲種組合員が番号変更をする場合は、甲種組合員の家族及び乙種組合員とその家族すべての被保険者証も添えて申請してください。 ただし、番号変更をしても悪用が防げるとは限りませんので、ご了承願います。
  • 再発行後に紛失した被保険者証が見つかった時は、直ちにその被保険者証を返還してください。

TEL TEL 099-223-5923/FAX 099-223-6079

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