出産育児一時金

  • 令和5年4月1日以降の出産に対する支給額が50万円となりました。
  • 第2子以降出産を対象とした10万円の付加給付は、令和5年3月31日出産分をもって終了となりました。

出産育児一時金支給申請書(直接支払用).pdf
出産育児一時金支給申請書(事前申請用).pdf
出産育児一時金支給申請書(現金支給用).pdf

被保険者が出産した時には、1児につき500,000円※1の出産育児一時金が支給されます。(ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、または妊娠21週以前で出産した場合は12,000円減額となります。)
また、妊娠4ヶ月以上の死産・流産・人工妊娠中絶も出産育児一時金の支給対象となります。

※1 令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円(第2子以降は520,000円)


受給条件:出産の時点で当組合の被保険者であること。
(ただし、当組合に加入する前の健康保険が社会保険本人で1年以上資格があり、退職後6ヶ月以内の出産については、社会保険から支給されますので当組合からは支給されません。)
支給を受ける権利は、国民健康保険法により2年で時効となります。

支給方法:直接支払制度受取代理制度(事前申請)現金支給のいずれか

直接支払制度受取代理制度を利用すると、出産費用が出産育児一時金の範囲内であれば、医療機関等窓口での支払の必要がなくなります。(出産費用が出産育児一時金を上回る場合は、窓口での差額の支払が必要です。)
現金支給は、被保険者が医療機関等窓口で出産費用を全額支払った後、当組合へ出産育児一時金を請求する方法です。


直接支払制度について

医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取を行う制度です。これにより、被保険者が医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、被保険者が差額分を当組合へ請求してください。

手続き

  • 医療機関等と出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を結んでください。(当組合への事前手続きは不要です。)
  • (出産費用が出産育児一時金の額より少なかったとき)
    該当者の方には、出産月の約2ヶ月後に当組合から通知をお送りいたしますので、同封の出産育児一時金申請書(直接支払用)に必要事項を記入・捺印のうえ、当組合へ差額分の支給申請をしてください。
    ただし、当組合が通知をお送りするよりも前の早期での支給を希望される場合は、出産費用領収書(産科医療保制度対象分娩の場合はその旨が明記されたもの)、出産費用明細書、医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する書類(代理契約を締結していることが確認できるもの)を出産育児一時金申請書(直接支払用)に添付して申請してください。
  • 令和5年3月31日以前に第2子以降を出産した場合は、第2子以降とわかる資料(住民票もしくは戸籍謄本)を申請書に添付してください。

受取代理制度について

被保険者が医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として事前に申請し、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る制度です。これにより、被保険者が医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、差額分を当組合から被保険者へお振込みいたします。
認可された一部の小規模の医療機関等でのみ利用可能です。

手続き

  • 出産予定日1ヶ月前になったら、出産育児一時金申請書(事前申請用)に必要事項を記入・捺印のうえ、出産される医療機関等にて承認をもらい、当組合へ申請してください。
    <申請書添付書類>
    ・母子手帳の表紙と出産予定日が記載されたページのコピーまたは出産予定日を証明する書類
  • (出産費用が出産育児一時金の額より少なかったとき)
    申請書の「被保険者に対する振込先」に記載された口座へ差額分をお振込みいたします。
  • 令和5年3月31日以前に第2子以降を出産した場合は、第2子以降とわかる資料(住民票もしくは戸籍謄本)を出産後に提出してください。

現金支給について

直接支払制度や受取代理制度を利用しない(または利用できない)場合は、被保険者が医療機関窓口で出産費用を全額支払った後に当組合へ支給申請をすることで、出産育児一時金の受け取ることができます。

手続き

  • 出産後、出産育児一時金支給申請書(現金支給用)に必要事項を記入・捺印のうえ、当組合へ申請してください。(申請書の証明欄に医師・助産師または市町村長から出産の証明を受けることが必要です。)

<申請書添付書類>
・出産費用の領収書及び明細書(産科医療補償制度対象分娩の場合はその旨が明記されたもの)
・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する書類(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
・令和5年3月31日以前に第2子以降を出産した場合は、第2子以降とわかる資料(住民票もしくは戸籍謄本)


出産に関する手続き

出生児が当組合に加入するとき 「保険証」>「家族の増減」
産前産後の保険料軽減措置を受けるとき 「被保険者資格と保険料」>「保険料」>「産前産後期間相当分の保険料減免について」

★注意★
歯科医師国保は、国民健康保険ですので、「退職後半年以内の出産に対する支給」や「出産手当金」という制度はありません。資格喪失届が提出され、被保険者の資格がなくなると同時に保険給付請求の資格もなくなります。国民健康保険には社会保険のように被保険者に対する「保障制度」がないので、仕事を休んでいる間の生活費として支給される「手当金」はありません。

TEL TEL 099-223-5923/FAX 099-223-6079

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