◎加入
国保組合に加入するときは、速やかに下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
- 歯科医師会会員: 被保険者資格取得届(歯科医師) / 会員事業所の従業員: 被保険者資格取得届(従業員)
- 住民票(歯科医師国保加入予定の世帯員全員分、直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)
次の条件に該当する場合は、上記書類と併せて手続きを行ってください。 |
■ 厚生年金に加入する事業所(法人事業所、常時5人以上従業員を雇用している個人事業所、任意で従業員に厚生年金をかけている個人事業所)
上記書類に併せて、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出してください。組合は適用除外承認申請書に証明印を押して事業所へ返送しますので、事実発生日(採用日)から14日以内※に管轄の年金事務所に提出してください。後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が届きましたら、写しを組合へ提出してください。提出後にマイナ保険証利用開始のための資格情報のデータ登録を行います。(マイナ保険証利用登録をしていない方には資格確認書を交付します。) 下記の場合手続きが必要ですのでご連絡ください↓ |
■ 家族が就学の都合で組合員本人と世帯が分かれている
上記書類に併せて、「遠隔地特例申請書」、「家族の住民票(直近3ヶ月以内に発行されたマイナンバーの記載があるもの)」、「在学証明書」、「申請者(家族ではなく組合員本人)の身元確認書類」を提出してください。 |
■ 外国籍の方
「記載事項に省略のない住民票」を添付してください。国籍、在留資格、在留期間、世帯の状況等の確認のため必要となります。(概ね3ヶ月以上日本国内に滞在する方を被保険者とします。) |
マイナ保険証が利用可能となる前または資格確認書が届く前に医療機関で診療を受けて、医療費を全額ご負担された場合には、療養費支給申請書をご提出ください。
◎脱退
県歯科医師会を退会(死亡含む)もしくは国保組合のみ脱退するときは、速やかに下記書類を提出してください。
マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
資格喪失の場合、14日を過ぎてからの手続きについては、退職後の保険料を返納できない場合がございますのでご留意ください。
(1)甲種組合員が脱退するとき
県歯科医師会の脱退手続きと同時に次の書類を提出してください。
- 組合脱退届(歯科医師)1部
- 被保険者証または資格確認書(交付を受けた者のみ返却)
- 死亡のときは、組合脱退届(歯科医師)に加えて葬祭費支給申請書 1部 (後期高齢者組合員については、死亡見舞金申請書 1部)
(2)乙種組合員が脱退するとき
勤務先を退職したとき、死亡したとき等は、14日以内に下記書類を提出してください。
- 組合被保険者資格喪失届(従業員)1部
- 被保険者証または資格確認書(交付を受けた者のみ返却)
- 死亡のときは、組合被保険者資格喪失届(従業員)に加えて葬祭費支給申請書 1部
- 被保険者証または資格確認書を返却できない場合は、資格確認書等回収不能届兼同意書 1部も合わせて提出して下さい。
医療費の返還請求について
歯科医師国保を脱退や転出等により資格喪失した後に、歯科医師国保の被保険者証等を使用して医療機関で受診されている事例が発生しております。 このような事例の場合、医療機関も被保険者証等を確認していることから、歯科医師国保から返戻依頼が行えず、医療費の支払いを本組合が負担しており、取扱いに大変苦慮しております。 資格喪失については、「被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、組合にその旨を届け出る」と国民健康保険法に規定されております。 つきましては、上記の事例が発生した場合、医療費の返還請求をさせていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
医療費の返還請求(資格喪失後の受診)
- 社会保険もしくは市町村国保等への加入により他保険に変わった場合、歯科医師国保の資格を失います。資格のない方が医療機関で歯科医師国保の被保険者証等を使用されると、医療費の保険給付分(7、8割)を返還していただきます。
- 返還した医療費は、現在ご加入の社会保険もしくは市町村国保等へ請求すると、療養費として払い戻しが受けられます。詳しい請求方法につきましては、現在ご加入の社会保険もしくは市町村国保等へお問い合わせください。
医療費返還から各保険組合へ請求までの流れ
- 歯科医師国保から通知文書等を送付(資格喪失後の届出後、概ね3ヶ月)
○資格喪失後の受診による診療費の返還について(通知) - 対象者から歯科医師国保へ返納
○ 1. に記載された金額を金融機関にて返納 - 歯科医師国保から通知文書等を送付(返納後、概ね15日を要します)
○診療報酬明細書の送付について(通知)
○診療報酬明細書の写し(「『レセプト在中』※開封せずに加入している保険者に提出してください」と記載された封筒) - 対象者から現在ご加入の社会保険もしくは市町村国保等へ請求
○納めた後の領収証書(納入通知書兼領収証書)※納入した金融機関にて受領
○診療報酬明細書の写し(「『レセプト在中』※開封せずに加入している保険者に提出してください」と記載された封筒)
◎家族の増減
甲種・乙種組合員の家族が増減したときは、下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
共働き夫婦が別々に健康保険に加入している場合、お子様は年間収入が多い方の被扶養者とすることとなっておりますので、予めご承知おきください。
資格喪失の場合、14日を過ぎてからの手続きについては、喪失後の保険料を返納できない場合がございますのでご留意ください。
(1)出生・転入等により増加したとき(速やかに提出してください)
- 被保険者資格取得届(家族)1部
- 住民票(歯科医師国保加入となる世帯員全員でマイナンバー記載のもの)
(2)死亡・転出等により減少したとき(14日以内に提出してください)
- 被保険者資格喪失届(家族)1部
- 被保険者証または資格確認書(交付を受けた者のみ返却)
- 死亡のときは、被保険者資格喪失届(家族)に加えて葬祭費支給申請書 1部
- 被保険者証または資格確認書を返却できない場合は、資格確認書等回収不能届兼同意書 1部も合わせて提出して下さい。
◎住所・氏名変更
住所や氏名に変更があったときは、速やかに下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
- 住所氏名変更届1部
- 住民票(歯科医師国保加入の世帯員全員でマイナンバー記載のもの)
- 【氏名変更時に限り】被保険者証または資格確認書(交付を受けた者のみ)
◎遠隔地の届出
甲種及び乙種組合員の家族が修学するとき、学生以外の家族が居住地を長期離れるとき、また、修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき、居住地を離れていた者が該当事由が消滅したときは、下記の書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
(1)家族が修学するとき
- 遠隔地特例申請書(学)(国民健康保険法第116条該当届) 1部
- 住民票(マイナンバー記載のもの)
- 在学証明書
(2)学生以外の家族が居住地を長期離れるとき
- 遠隔地特例申請書(遠)(国民健康保険法第116条の2該当届) 1部
- 住民票(マイナンバー記載のもの)
(3)修学していた者が卒業等で該当事由が消滅したとき
- 遠隔地特例取消依頼書(学)(国民健康保険法第116条該当取消届) 1部
- 住民票(組合員と家族が同一世帯であることがわかるもの)
(4)学生以外の居住地を離れていた者が該当事由が消滅したとき
- 遠隔地特例取消依頼書(遠)(国民健康保険法第116条の2該当取消届) 1部
- 住民票(組合員と家族が同一世帯であることがわかるもの)
◎被保険者証等の再発行
被保険者証等が汚損又は破損したとき、または紛失したときは、速やかに下記書類を提出してください。 マイナンバー制度の施行により、届出書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
- 紛失届兼再交付申請書1部
- 【汚損・破損時に限り】汚損・破損した被保険者証等
- 盗難による紛失については、速やかに所轄警察署へ届けてください。ご心配な方は、被保険者番号変更も可能です。その際は、世帯全員分の被保険者証等も添えて申請してください。なお、甲種組合員が番号変更をする場合は、甲種組合員の家族及び乙種組合員とその家族すべての被保険者証等も添えて申請してください。 ただし、番号変更をしても悪用が防げるとは限りませんので、ご了承願います。
- 再発行後に紛失した被保険者証等が見つかった時は、直ちにその被保険者証を返還してください。