後期高齢者組合員について

  • HOME »
  • 後期高齢者組合員について

平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上の方全員が、「後期高齢者医療制度」へ移行して、医療給付を受けることになります。対象となる方には、お住まいの市町村から新しい保険証やご案内が届きます。

後期高齢者医療制度へ移行される甲種組合員の方は、ご本人が希望すれば届出によって「後期高齢者組合員」として組合員資格を継続することができます。後期高齢者組合員として歯科医師国保へ継続加入されますと、

  • 後期高齢者組合員保険料として 月額1,000円 が徴収されます。 これとは別に、後期高齢者医療制度での保険料の負担があります。
  • 後期高齢者組合員と同一世帯の75歳未満のご家族・乙種組合員(従業員)の方は、今までどおり歯科医師国保の資格を継続することができます。
  • 死亡見舞金が支給されます。
  • スクリーニングテストの基本検査料と心電図検査料が全額補助されます。
  • 歯科医師国保の被保険者資格はありませんので、医療給付を受けることはできません。
甲種組合員が後期高齢者組合員として組合員資格を継続しない場合、75歳未満のご家族・乙種組合員の方は、歯科医師国保資格を喪失することとなります。
ご家族・乙種組合員の方は後期高齢者組合員になることはできません。75歳になった時点で自動的に歯科医師国保の資格喪失となり後期高齢者医療制度へ移行となります。

 

TEL TEL 099-223-5923/FAX 099-223-6079

PAGETOP
Copyright © 鹿児島県歯科医師国民健康保険組合 All Rights Reserved.