被保険者資格と保険料

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◎被保険者資格

被保険者とは、組合員とその世帯に属するものを被保険者と言い、5つに種別されます。

甲種組合員 鹿児島県歯科医師会会員である歯科医師
医療法人が複数の施設を有する場合における従たる施設の管理者(鹿児島県歯科医師会会員でなくとも)
乙種組合員 甲種組合員が常時継続して雇用している従業員
甲 種 家 族 甲種組合員が扶養している家族
乙 種 家 族 乙種組合員が扶養している家族
後期高齢者組合員 別途記載

加入資格

  • 組合員は、鹿児島県歯科医師会会員および当該会員が開設し、管理する医療施設に勤務する従業員(医療法人が複数の施設を有する場合における従たる施設の管理者及びその管理する医療施設に勤務する従業員含む)で、鹿児島県、熊本県水俣市、天草市及び宮崎県都城市、串間市の地区内に住所を有する者となります。
  • 被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者となります。
  • 既に法人化されている事業所は、社会保険が適用されるため加入できません。新規加入の事業所は、個人事業所に限ります。
  • 生活保護を受けている方は加入できません。

 

◎保険料(R5.4月現在)

下記記載の保険料が毎月引き去りにて徴収されます。 乙種組合員の保険料は、甲種組合員が納付代行義務者となり、甲種組合員の保険料と共に徴収されます。 医療法人が複数の施設を有する場合は、主たる施設を開設し、管理する甲種組合員が、従たる施設に勤務する甲種組合員並びに乙種組合員及び組合員の世帯に属する家族の保険料の納付代行義務者となります。

種 別 医療給付費等分 保険料 前期高齢者納付金等分 保険料 後期高齢者支援金等分 保険料 事業所得割 保険料
甲種組合員 3,400 1,900 4,300 医業収入にかかる所得総額の8/1,000の総額を12で除した額 (限度額年間50万円)
均等割保険料として総額 9,600
乙種組合員 7,400 1,900 4,300
均等割保険料として総額 13,600
甲・乙家族 3,400 1,900 4,300
均等割保険料として総額 9,600

(前期高齢者納付金等分は、当初算定額は2,900円でしたが、令和4年4月からの子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入により国からの補助金が交付されることから、子育て支援等対策事業を行うことで1,900円に減額されました。未就学児分は国からの補助金及び組合の剰余金、未就学児以外分は組合の剰余金を財源として減額されています。)

事業所得割保険料についての補足

  • 事業所得割保険料は、個人事業所の場合前年度、法人事業所の場合直近の前事業年度における医業収入にかかる所得総額(社会保険および国民健康保険診療報酬収入、自由診療収入、雑収入)を基に算出します。但し、年間の賦課限度額は50万円となります。
  • 医療法人が複数の施設を有する場合は、医療法人に属するそれぞれの事業所得割保険料は、医療法人総ての収入額を従たる施設数を含む施設数で除した額を基に算出します。但し、それぞれの年間賦課限度額は50万円となります。
  • 甲種組合員は(後期高齢者組合員を除く)、事業所得割保険料算定のため、組合が定める期日までに、医業収入にかかる所得総額を証明する確定申告書等の書類を提出して下さい。確定申告書等の提出に関する詳細及びスケジュールについてはこちら個人事業所法人事業所をご参照下さい。確定申告書等の提出のない甲種組合員に対しては、年間賦課限度額50万円が賦課徴収されます。
  • 新たに甲種組合員になる方は、事業所得割保険料算出のない年または年度に限り、上記で算出した1医療機関当たり県平均額が、甲種組合員となった月から、賦課徴収されます。
種 別 介護保険料 (満40歳以上65歳未満)
甲種組合員 4,800
乙種組合員 4,800
甲・乙家族 4,800
  • 加入・喪失等により保険料に変更があった場合は、その月より保険料を変更いたしますが、届出日により翌月または翌々月に金額を調整いたします。

後期高齢者組合員について

  • 平成20年4月より「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、75歳以上の方全員が、「後期高齢者医療制度」へ移行して、医療給付を受けることになります。対象となる方には、お住まいの市町村から新しい保険証やご案内が届きます。
  • 後期高齢者医療制度へ移行される甲種組合員の方は、ご本人が希望すれば届出によって「後期高齢者組合員」として組合員資格を継続することができます。後期高齢者組合員として歯科医師国保へ継続加入されますと、
  1. 後期高齢者組合員保険料として 月額1,000円 が徴収されます。 これとは別に、後期高齢者医療制度での保険料の負担があります。
  2. 後期高齢者組合員と同一世帯の75歳未満のご家族・乙種組合員(従業員)の方は、今までどおり歯科医師国保の資格を継続することができます。
  3. 死亡見舞金が支給されます。
  4. スクリーニングテストの基本検査料と心電図検査料が全額補助されます。
  • 歯科医師国保の被保険者資格はありませんので、医療給付を受けることはできません。

★注意★ 組合員資格を継続されない場合、75歳未満のご家族・乙種組合員の方は、歯科医師国保資格を喪失することとなります。75歳以上のご家族・乙種組合員の方は、自動的に歯科医師国保の資格喪失となり後期高齢者医療制度へ移行となります。

TEL TEL 099-223-5923/FAX 099-223-6079

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