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事 項 | 給 付 内 容 | 申 請 書 類 及 び 添 付 書 類 |
被保険者証を持参せず 受診したとき | やむを得ない理由で被保険者証を持参せずに診療を受け、医療費を全額支払った場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 (海外渡航中での療養も給付対象) |
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接骨院での施術を受けたとき | 保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 窓口で被保険者証を提示すれば大丈夫です。(委任払いが可能) | |
あんま・鍼灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 (被保険者証の提示で委任払いが可能な場合もあります。) |
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治療用の装具を作ったとき | 医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどを製作した場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 |
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小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき | 医師が必要と認めた小児弱視等の治療用眼鏡を製作した場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 |
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入院または転院のため移送を行ったとき | 重症で医師が必要と認め、入院または転院を行った場合、移送に要した費用が支給されます。 |
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被保険者が出産したとき | 出生児1人につき500,000円が支給されます。妊娠4ヶ月以上の死産・流産人工妊娠中絶も含みます。 ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、または妊娠21週以前で出産した場合は12,000円減額となります。 受取方法に「直接支払制度利用」「受取代理制度利用(事前申請)」「現金支給」があり、どれを利用するかで申請書類が異なります。 |
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被保険者が亡くなったとき | 甲種組合員500,000円、乙種組合員200,000円、甲・乙家族70,000円が支給されます。 後期高齢者組合員へは「死亡見舞金」として150,000円が支給されます。 |
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1ヶ月の医療費が高額になったとき | 1ヵ月の診療分で医療機関等に支払った窓口負担が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として支給されます。 |
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医療機関に入院し、高額に該当するとき | 入院時に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払が自己負担限度額までに抑えられます。 「限度額適用認定証」は当組合へ交付申請をすれば発行されます。 |
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入院したとき | 甲種組合員 1日につき3,000円、乙種組合員 1日につき2,000円が支給されます。 年間90日を限度 | ※申請書はレセプトを確認後、組合から該当者へ直接送付します。 詳細をみる |
交通事故等で相手(第三者)から障害を受けたときとき | 交通事故など第三者の行為によるケガや病気でも、届出をすることで、被保険者証を使って診療を受けることができます。 |
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