◎療養の給付
一部負担金、及び保険証の使用が制限される場合を解説しています。 交通事故など第三者の行為によるケガや病気でも被保険者証を使って診療を受けることができます。
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◎療養費
立替払いをした時は、療養費が支給されます。 被保険者証を持参せずに受診したときの診療費、治療用の補装具代、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術費、小児弱視等の治療用眼鏡、海外で受けた診療費、移送費、接骨院での施術費について解説しています。
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◎出産育児一時金
被保険者が出産した時には、出産育児一時金が支給されます。
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◎葬祭費(死亡見舞金)
被保険者が亡くなったときは葬祭費が、後期高齢者組合員が亡くなったときは死亡見舞金が支給されます。
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- 死亡見舞金は保健事業になりますが、保険給付の葬祭費の頁で解説します。
◎高額療養費
1ヶ月の診療分で保険医療機関等に支払った窓口負担が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。「限度額適用認定証」等を提示することで、窓口負担が月単位で一定の限度額にとどめられ、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。
◎傷病手当金
甲種組合員、乙種組合員が疾病または負傷により入院したときは、傷病手当金が支給されます。
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