甲種組合員、乙種組合員が疾病または負傷により入院したときは、下記金額が支給されます。(年間90日が限度)
支給の時効は、国民健康保険法で2年となっています。
種 別 | 支 給 額 |
甲 種 組合員 | 1日につき 3,000円 |
乙 種 組合員 | 1日につき 2,000円 |
- 受給資格は、入院した日の前日から遡って引き続き180日以上組合員であった方に限ります。
<手続き> レセプト確認後、申請書を組合から該当者へ直接送付しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。但し、レセプト送達の関係で入院月から3~4ヶ月後に送付することになります。
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について
※医療機関を受診している方で、申請書の様式④(医療機関記入用紙)の添付ができない場合、療養状況申立書を添付してください。
※適用期間延長に伴い申請締切期日も併せて変更されています。詳しくはトップページ「お知らせ」をご確認ください。(追記:令和5年6月30日をもちまして申請受付を終了しました。)
※労災保険給付と傷病手当金を両方受給することはできません。労災申請をしている方、または申請予定がある方は、傷病手当金支給対象外となりますので、確認の上申請してください。
参考:厚労省ホームページ 問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。