平成21年4月1日より、出産育児一時金の受取代理(事前申請)が可能となります。 通常は、出産後、ご自身が病院窓口で分娩費を支払い、後日 “出産育児一時金” を請求する、という手続きになりますが、受取代理制度を利用することで、出産育児一時金の範囲内であれば、窓口での支払の必要がなくなります。(但し分娩費が出産育児一時金を上回る場合は、窓口での差額の支払が必要です。) 詳細につきましては、出産育児一時金のページをご覧ください。