お知らせ
令和6年12月2日以降の受診方法
①マイナ保険証
保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。
新規加入の場合、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)がお手元に届き次第、マイナ保険証が利用可能となります。
※マイナ保険証の利用登録はご自身で行う必要があります。本組合でマイナ保険証の利用登録はできません。
※マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!
②マイナ保険証+資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
オンライン資格確認を導入していない医療機関でも、切り取った資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をマイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。スマートフォンをお持ちの場合、資格情報通知書ではなく、マイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに提示することでも、受診が可能となります。
③資格確認書
マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を使用することができない状況にある方は、資格確認書を提示することで受診が可能です。
新規加入の場合、マイナ保険証の利用登録をしていないことが確認された方に交付します。
④被保険者証
令和6年12月2日で従来の被保険者証の新規発行は終了しました。
よくある質問
準備中
関連様式(ダウンロード)
マイナ保険証、マイナンバーに関する各種様式をダウンロードできます。
| 用途 | 様式と添付書類 |
|---|---|
| マイナンバーカードの紛失や更新などで、有効なマイナンバーカードが手元にないとき マイナンバーカードを返納する予定があるとき 介助が必要などの理由で本人がマイナンバーカードでの受診が困難であるとき | ・資格確認書交付申請書 ・申請者本人または代理人の身元確認書類 ※左記以外の理由(マイナ保険証を持っているが念のため資格確認書も持っておきたい など)による申請は受付不可。 |
| マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除するとき | ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 |
| マイナンバーが漏洩し不正に使用される恐れがあるなどの理由で、マイナンバーが変更されたとき | ・マイナンバー変更登録申出書 ・番号確認書類(新しいマイナンバーが確認できる書類) ・申請者本人または代理人の身元確認書類 |
資格取得、資格喪失等の手続きに関する様式は、「届出用紙(保険証等)」でダウンロードできます。
【保存版】マイナ保険証を持っていても加入・脱退・変更の手続きは必要です!
関連サイト(リンク集)
マイナ保険証、マイナンバー制度に関連する団体のホームページリンクをまとめています。
