申請書用紙(保険給付)

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用紙サイズはA4でご利用下さい。

事   項 給 付 内 容 申 請 書 類 及 び 添 付 書 類
被保険者証を持参せず 受診したとき やむを得ない理由で被保険者証を持参せずに診療を受け、医療費を全額支払った場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 (海外渡航中での療養も給付対象)

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接骨院での施術を受けたとき 保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 窓口で被保険者証を提示すれば大丈夫です。(委任払いが可能)
あんま・鍼灸・マッサージなどの施術を受けたとき 治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。 (被保険者証の提示で委任払いが可能な場合もあります。)

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治療用の装具を作ったとき 医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどを製作した場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。

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小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき 医師が必要と認めた小児弱視等の治療用眼鏡を製作した場合、療養に要した費用の保険給付分が支給されます。
  • 療養費支給申請書.pdf
  • 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し
  • 患者の検査結果
  • 領収書(原本)もしくは費用の額を証する書類 他

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入院または転院のため移送を行ったとき 重症で医師が必要と認め、入院または転院を行った場合、移送に要した費用が支給されます。

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被保険者が出産したとき 出生児1人につき500,000円が支給されます。妊娠4ヶ月以上の死産・流産人工妊娠中絶も含みます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合、または妊娠21週以前で出産した場合は12,000円減額となります。

受取方法に「直接支払制度利用」「受取代理制度利用(事前申請)」「現金支給」があり、どれを利用するかで申請書類が異なります。

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  • 出産育児一時金支給申請書(現金支給用).pdf (医師・助産師又は市町村長の証明、産科医療補償制度に関わる加算には、加入している旨の証明が必要です。)
  • 申請・受取に係る代理契約に関わる書類、費用の内訳を記した明細書、領収書等

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被保険者が亡くなったとき 甲種組合員500,000円、乙種組合員200,000円、甲・乙家族70,000円が支給されます。 後期高齢者組合員へは「死亡見舞金」として150,000円が支給されます。

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1ヶ月の医療費が高額になったとき 1ヵ月の診療分で医療機関等に支払った窓口負担が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として支給されます。
  • 高額療養費支給申請書.pdf
  • 領収書の写し
  • 被保険者の世帯に属する方全ての所得を証する書類(源泉徴収票、所得証明書など)(※マイナンバーの記載、身元確認書類の提出があれば省略可能です) 他

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医療機関に入院し、高額に該当するとき 入院時に「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払が自己負担限度額までに抑えられます。 「限度額適用認定証」は当組合へ交付申請をすれば発行されます。
  • 限度額適用認定申請書.pdf
  • 被保険者の世帯に属する方全ての所得を証する書類(源泉徴収票、所得証明書など)(※マイナンバーの記載、身元確認書類の提出があれば省略可能です) 他

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入院したとき 甲種組合員 1日につき3,000円、乙種組合員 1日につき2,000円が支給されます。 年間90日を限度 ※申請書はレセプトを確認後、組合から該当者へ直接送付します。
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交通事故等で相手(第三者)から障害を受けたときとき 交通事故など第三者の行為によるケガや病気でも、届出をすることで、被保険者証を使って診療を受けることができます。

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TEL TEL 099-223-5923/FAX 099-223-6079

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