療養費支給申請書.pdf
移送費支給申請書.pdf
移送費医師意見書.pdf
次のような場合には、被保険者証による通常の給付は出来ませんので、一旦費用の全額を支払っていただき、後日本組合へ「療養費支給申請書」を申請してください。 マイナンバー制度の施行により、申請書の提出方法にご注意ください。詳細は、届出の注意を必ずご確認ください。
支給の時効は、国民健康保険法で2年となっています。
■ 被保険者証を持参せずに受診したときの診療費
旅行中の急病の時や、その他やむを得ない理由で診療を受け、自費で医療費を全額支払った場合(資格取得したときに被保険者証交付日までの間も療養費の扱いとなります。)
<手続き> 「療養費支給申請書」に「診療内容がわかるもの(診療報酬明細書)」と「領収書(原本)」を添付して本組合に提出してください。
■ 治療用の補装具代
医師が必要と認めたコルセット、ギプスなどを製作した場合
<手続き> 「療養費支給申請書」に医師の「証明書」(=医証)、「装具装着証明書」と「領収書(原本)」を添付して本組合に提出してください。
■ あんま・はり・灸・マッサージなどの施術費
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合
<手続き> 「療養費支給申請書」に医師の「証明書」(=医証)と「領収書(原本)」を添付して本組合に提出してください。
(被保険者証の提示で委任払いが可能な場合もあります。)
■ 小児弱視等の治療用眼鏡
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズ([治療用眼鏡等])を作成または購入した場合
<手続き> 「療養費支給申請書」に眼科医の治療用眼鏡等の「作成指示書」の写し、検査結果、治療用眼鏡等を作成または購入した際の「領収書(原本)」もしくは費用の額を証する書類を添付して本組合に提出してください。
- なお再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であることとなっておりますので申し添えます。
■ 海外で受けた診療費
海外旅行中に診療を受けた場合(原則として日本の保険基準での費用のみ)
<手続き> 「療養費支給申請書」に「診療の内容がわかるもの」、「領収書(原本)」、「旅券、航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し」と「保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する同意書」を添付して本組合に提出してください。
■ 移送費
重症で医師が必要と認め、入院または転院を行った場合
<手続き> 「移送費支給申請書」に医師の「意見書」と移送に要した交通費の「領収書(原本)」を添付して本組合に提出してください。
■ 接骨院での施術費
骨折、脱臼、打撲、捻挫などで保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合、委任払いが可能ですので、柔道整復師の窓口で被保険者証を提示してください。