被保険者資格と保険料

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被保険者資格

被保険者とは、組合員とその世帯に属するものを被保険者と言い、5つに種別されます。

甲種組合員鹿児島県歯科医師会会員である歯科医師
医療法人が複数の施設を有する場合における従たる施設の管理者(鹿児島県歯科医師会会員でなくとも)
乙種組合員甲種組合員が常時継続して雇用している従業員
甲種家族甲種組合員が扶養している家族
乙種家族乙種組合員が扶養している家族
後期高齢者組合員詳細を見る

加入資格

  • 組合員は、鹿児島県歯科医師会会員および当該会員が開設し、管理する医療施設に勤務する従業員(医療法人が複数の施設を有する場合における従たる施設の管理者及びその管理する医療施設に勤務する従業員含む)で、鹿児島県、熊本県水俣市、天草市及び宮崎県都城市、串間市の地区内に住所を有する者となります。
  • 被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する者となります。
  • 既に法人化されている事業所は、社会保険が適用されるため加入できません。新規加入の事業所は、個人事業所に限ります。
  • 生活保護を受けている方は加入できません。

 

保険料(R7.4月現在)

下記の表の保険料が毎月引き去りにて徴収されます。 乙種組合員の保険料は、甲種組合員が納付代行義務者となり、甲種組合員の保険料と共に徴収されます。 医療法人が複数の施設を有する場合は、主たる施設を開設し、管理する甲種組合員が、従たる施設に勤務する甲種組合員並びに乙種組合員及び組合員の世帯に属する家族の保険料の納付代行義務者となります。

加入・喪失等により保険料に変更があった場合は、その月より保険料を変更いたしますが、届出日により翌月または翌々月に金額を調整いたします。

  • 月の途中での加入・資格喪失の場合
    • 保険料は月の途中の加入であっても、加入した月から1ヶ月分の保険料が発生します。(日割り計算はありません。)
    • 月の途中の資格喪失の場合、その月の保険料はいただきません。(資格喪失日の前日までは本組合の資格を使用して医療を受けることができます。)
  • 介護保険料について
    • 40歳になる誕生月から均等割保険料に上乗せされます。65歳になる誕生月からは、納付先がお住まいの市町村に切り替わりますので、本組合からは徴収されなくなります。
    • 但し、誕生日が1日の場合は、40歳になる誕生月の前月から均等割保険料に上乗せされ、65歳になる誕生月の前月から本組合からの徴収がなくなります。
均等割保険料均等割保険料
内 訳
事業所得割
保険料
介護保険料
(40歳~64歳)
甲種組合員9,600円医療給付費等分:3,400円
前期高齢者納付金等分:1,200円(※1)
後期高齢者支援金等分:5,000円
下記の通り5,200円
乙種組合員13,600円医療給付費等分:7,400円
前期高齢者納付金等分:1,200円(※1)
後期高齢者支援金等分:5,000円
甲・乙家族9,600円医療給付費等分:3,400円
前期高齢者納付金等分:1,200円(※1)
後期高齢者支援金等分:5,000円

こちらもご覧ください。「令和7年度の保険料について

(※1)均等割保険料のうち前期高齢者納付金等分は、当初算定額は2,200円でしたが、令和4年4月からの子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入により国からの補助金が交付されることから、子育て支援等対策事業を行うことで1,200円に減額されました。未就学児分は国からの補助金及び組合の剰余金、未就学児以外分は組合の剰余金を財源として減額されています。

事業所得割保険料について

  • 個人事業所の場合は前年度、法人事業所の場合は直近の前事業年度における医業収入にかかる所得総額(社会保険および国民健康保険診療報酬収入、自由診療収入、雑収入)を基に算出します。但し、年間の賦課限度額は50万円となります。算出された年額を12で除した額が月額となります。
  • 医療法人が複数の施設を有する場合は、医療法人に属するそれぞれの事業所得割保険料は、医療法人総ての収入額を従たる施設数を含む施設数で除した額を基に算出します。但し、それぞれの年間賦課限度額は50万円となります。
  • 甲種組合員は、事業所得割保険料算定のため、組合が定める期日までに、医業収入にかかる所得総額を証明する確定申告書等の書類を提出して下さい。確定申告書等の提出に関する詳細及びスケジュールについてはこちら個人事業所法人事業所をご参照下さい。確定申告書等の提出のない甲種組合員に対しては、年間賦課限度額50万円が賦課徴収されます。
  • 後期高齢者組合員が開設し、管理する施設に後期高齢者組合員以外の歯科医師が勤務する場合(複数開設の主たる施設及び従たる施設を含む)は、その施設数に応じて事業所得割保険料を賦課徴収します。
  • 新たに甲種組合員になる方は、事業所得割保険料算出のない年または年度に限り、上記で算出した1医療機関当たり県平均額が、甲種組合員となった月から、賦課徴収されます。

産前産後期間相当分の保険料減免について

子育て世代の経済的負担軽減のため、被保険者が出産(※2)し、事業主(甲種組合員・後期高齢者組合員)が届け出た場合は産前産後期間相当分の保険料(※3)(事業所得割保険料、均等割保険料、介護保険料)を免除します。
保険料免除分は直近の事業主への保険料請求額と相殺して調整を行います。免除となる保険料であって既に納めてしまい、かつ保険料請求額と相殺できない場合は事業主の保険料引去り口座へ還付します。
但し、保険料免除後、免除期間中に喪失となった場合は免除は取り消されます。

(※2) 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
(※3) 出産した方本人分の保険料に限ります。

こちらもご覧ください。「令和6年4月から産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます!

対象者

  • 令和6年2月1日以降に出産予定(又は出産)の被保険者

対象期間

  • 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月相当分の保険料が免除されます 。但し、多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。
    ※出産前に届出し、出産予定月と実際の出産月が異なった場合は原則として出産予定月を基準に算定します。
  • 令和6年2月に出産した場合は、令和6年4月以降の期間の分だけ保険料が免除されます。

手続き

  • 事業主(甲種組合員・後期高齢者組合員)が当組合へ届出をしてください。
  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

<提出書類>
1. 産前産後の保険料軽減措置届出書
2. 母子手帳の表紙の写し
3.【出産前に届け出るとき】母子手帳の分娩予定日が記載されているページの写し
   【出産後に届け出るとき】母子手帳の出生届済証明があるページの写し(親子関係を確認できる書類)
   【流産・死産のとき】医師の診断書の写し(在胎日数がわかるもの)

TEL TEL 099-223-5923/FAX 099-223-6079

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